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2019年07月30日 お知らせ

2019年7月1日に「改正相続法」が施行されました。

高齢化の進展など社会変化に対応するための改正で、なんと40年ぶりの見直しだそうです。

今回の改正の中で、故人の預貯金の払い戻しについての取り扱いも変わりました。
以前までは、遺産分割が終了するまでは、単独の相続人による故人の預貯金の引き出しはできませんでした。

故人の預貯金を引き出すためには、まず、相続人を確定し、確認した相続人全員の署名・押印がされた「相続同意書」とそれぞれの「印鑑証明書」が必要でした。
因みに、遺産分割の決定は、多数決ではなく、1人でも反対すれば成立しません。

そのため、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人遺産分割が終了するまでは故人の預貯金の払い戻しができないという問題がありました。

そこで、このような問題を解決するため、遺産分割前でも、単独の相続人からの依頼で故人の預貯金のうち一定額においては、家庭裁判所の判断を経ずに引き出せるようになりました。
これからは、改正前同様、相続人の確定は必要ですが、相続人全員の同意がなくても単独の相続人からの申出による払い戻しができます。

単独で払い戻しをすることができる額 = 相続開始時の故人の預貯金額残高(口座基準)の1/3 × 相続人の法定相続分
(ただし、金融機関ごとに150万円が上限。)

新たに施行される、「単独の相続人による預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、葬儀費用、医療費等の精算、相続人の当座の生活費などを取り敢えずまかなえます。

但し、仮払いした預貯金は、遺産分割協議の際に相続人全員で話し合い、全員の合意のうえで後日精算することになります。

このように、相続の問題に直面され、お悩みの方は、お気軽に遺品整理のミマスまでご相談ください。
(もちろん、遺品整理や不用品回収、不動産売買のご相談も常時承っております!)

※上記写真は、現在奮闘中の姫路市の不用品整理の現場です。
最近の暑さもあり、空き家の片付けが全くすすまないという理由で弊社にご依頼を頂きました。弊社をお選び頂き有難うございます。かなりの荷物の量ですが、スタッフ一同、

お客様のお役に立てるよう暑さに負けず頑張って参ります!