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2025年06月08日 お知らせ

相続登記の義務化の現状と課題

姫路市を中心に遺品整理から不動産整理まで手がける「遺品整理のミマス」です♪

今回は、最近よくご相談いただく、相続登記義務化の概要と現状についてご説明いたします。

 

2024年4月1日より、相続登記が法律上の義務となりました。

これにより、不動産を相続した場合、一定期間内に登記手続きを行わなければならなくなりました。

 

■相続登記義務化の概要

 

義務化の背景

これまで、相続登記は任意であり、手続きが行われないまま放置されるケースが多くありました。その結果、

「所有者不明土地」が増加し、公共事業の妨げや災害復興の遅れなど、社会的な問題となっていました。

このような状況を改善するため、相続登記の義務化が導入されました。

 

義務の内容

・対象者:不動産を相続または遺贈により取得した相続人や受遺者。

・期限:相続または遺贈により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

・罰則:正当な理由なく期限内に登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

過去の相続も対象

この義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。そのため、過去に相続した不動産で登記が

未了のものについても、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

 

■現状と課題

 

・手続きの複雑さ

相続登記には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、多くの書類が必要です。特に、複数回の相続が重なっ

ている場合や、相続人が多数いる場合は、手続きが複雑化し、時間と労力がかかることがあります。

 

・費用の負担

相続登記には、登録免許税や必要書類の取得費用、司法書士への報酬など、一定の費用が発生します。これらの

費用が負担となり、手続きが遅れるケースも見受けられます。

 

■対応策

 

・専門家への相談

手続きの複雑さや不明点がある場合、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の

サポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。弊社提携の司法書士や弁護士のご紹介も

可能です。

 

・相続人申告登記の活用

2024年4月1日から、新たに「相続人申告登記」の制度が導入されました。これは、相続人であることを法務局に

申告することで、相続登記の義務を「一時的に」免れることができる制度です。ただし、最終的には正式な

相続登記を行う必要があります。

 

■最後に

相続登記の義務化により、不動産の所有者を明確にし、社会的な問題の解決が期待されています。

相続した不動産がある場合は、早めに手続きを進めることが重要です。

不動産の相続や売却等、ご不明な点があれば、「遺品整理のミマス」までお気軽にご相談ください。